1. 国内編
1.1高温断熱ウールの基礎
1.2高温断熱ウールの健康影響
1.3法規制
1.4特化則
1.5労働衛生対策
1.6廃棄物/リサイクル対応
1.7その他
2.海外編
1.国内編
1.1高温断熱ウールの基礎
Q.高温断熱ウールとはなんですか?
A.当工業会で扱っている高温断熱ウールとは、リフラクトリーセラミックファイバー(RCF)とアルミナファイバー(PCW)とアルカリアースシリケートウール(AES)の総称となります。
(「高温断熱ウール製品の取扱い 1.1」を参照)
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Q.高温断熱ウールには、JIS規格がありますか?
A.高温断熱ウールそのもののJIS規格はありません。なお、高温断熱ウール製品のうち、リフラクトリーセラミックファイバーブランケット製品は、JIS規格「JIS R 3311 セラミックファイバーブランケット」があります。
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Q.高温断熱ウール製品製造工場は、JIS認定工場ですか?
A.JIS認定工場にはなっていません。
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Q.高温断熱ウールの繊維径はどのように測りますか?
A.高温断熱ウールの繊維径の測定は、本ホームページの関連データの「繊維径測定マニュアル(PDF)」をご参照ください。
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Q.浮遊中のリフラクトリーセラミックファイバー濃度はどのような方法で測定しますか?
A.空気中に浮遊しているリフラクトリーセラミックファイバーを孔径0.8μmのメンブランフィルターに捕集し、捕集したメンブランフィルターを透明化処理した後、総合倍率400倍の位相差顕微鏡で、長さ5μm以上、幅(直径)3μm未満、アスペクト比(長さ/幅)3以上のリフラクトリーセラミックファイバーを計測して測る計数分析法(メンブランフィルター法)というもので行われます。
詳細は、公益社団法人日本作業環境測定協会発刊「作業環境測定ガイドブック1 鉱物性粉じん・石綿・RCF」(平成30年9月25日 第6版)を参照ください。
なお、計数分析法は、空気中に浮遊している繊維状物質の総数を計数するものです。リフラクトリーセラミックファイバーのみを計数したい場合には、分散染色法等での分析が必要になります。
詳細は、公益社団法人日本作業環境測定協会発刊「作業環境 2016;.37(4):48-57」を参照ください。
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Q.リフラクトリーセラミックファイバーは加熱前と加熱後では、組成が変化しますか。また、加熱する温度によっても違いは生じますか?
A.加熱前は非晶質(ガラス質)の繊維ですが、加熱後は、加熱温度が1,100℃以上でムライト相の繊維とクリストバライト(結晶質シリカ)に変化し、組成が変わります。
また、加熱する温度が1,000℃未満では大きな変化は起きませんが、1,000℃以上になってきますと、前述したように徐々に変化(ムライト+クリストバライト)が起きてきます。
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1.2高温断熱ウールの健康影響
Q.リフラクトリーセラミックファイバー(RCF)とアルミナファイバー(PCW)とアルカリアースシリケートウール(AES)は発がん性物質ですか?
A.RCFに関してはIARC(国際がん研究機関)により、吸入により発がん性の可能性がある物質として、グループ2Bに位置付けられています。
一方、PCWについては、生産量も少ないことから、動物実験の結果も少なく、このため、国際的な評価も受けていません。
当工業会で取扱うAESは、比較的新しい繊維のため、IARCでの発がん性分類はまだされていませんが、欧州発がん分類において、発がん分類から適用除外されている繊維に位置付けられています。
(「高温断熱ウール製品の取扱い 2.2〜2.5」を参照)
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Q.リフラクトリーセラミックファイバーと石綿「アスベスト」とはどう違うのですか。また、人体に与える影響にも違いがあるのですか?
A.リフラクトリーセラミックファイバーとアスベストは、まったく別のものです。
アスベストは天然の鉱物繊維ですが、リフラクトリーセラミックファイバーを含む高温断熱ウールは人工的に製造した繊維です。人体に与える影響に関しては、アスベストの場合は各種疫学調査により、人に対して、石綿肺、石綿肺がん、悪性中皮腫等の発生が確認されています。
一方、リフラクトリーセラミックファイバーは人に対して、明確な疾病が発生したという症例は我々が知る限りありません。
(「高温断熱ウール製品の取扱い 2.2」を参照)
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Q.高温断熱ウールは皮膚に対して影響しますか?
A.高温断熱ウールはかゆみや紅斑を生じることがありますが、一過性で慢性の障害を生ずることはないとされています。
いずれの繊維も、OECDテストガイドライン439(採用ヒト皮膚三次元モデル使用)により皮膚刺激性の試験を受け、非刺激性と判定されています。
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Q.高温断熱ウールを誤って飲み込んでしまいましたが、健康への影響はありますか?
A.誤飲により健康への悪影響が生じた報告例はありません。
高温断熱ウールを飲み込んだ場合は、胃検査に使用するバリウムと同様に体外に排出されると考えられます。
しかし、高温断熱ウールは食べ物ではありませんので、食べないことが肝要です。
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1.3法規制
Q.高温断熱ウールの取扱い作業に粉じん障害防止規則(粉じん則)は適用されますか?
A.粉じん則の適用を受けます。
高温断熱ウールは人工鉱物に該当し、次の作業が適用対象となります。
- 鉱物(本製品)を裁断し、彫り、または仕上げする場所における作業
- 鉱物(本製品)を動力により破砕し、粉砕し、またはふるい分ける場所における作業
- 耐火物を用いて窯、炉等を築造し、若しくは修理し、または耐火物を用いた窯、炉等を築造し、若しくは破砕する作業
(「高温断熱ウール製品の取扱い 4.1.3」を参照)
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Q.高温断熱ウールの取扱い作業に特定化学物質障害予防規則(特化則)は適用されますか?
A.平成27年8月12日付けで「労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令」が公布され、高温断熱ウールのうち、リフラクトリーセラミックファイバー(以下、RCFと称す)が、特定化学物質の第2類物質として追加されました。
平成27年11月1日以降、特化則にて、RCFは取扱い方法の規定を受けることになりました。これにより、新たに作業主任者の選任、作業環境測定の実施及び特殊健康診断の実施が必要になります。また、配置転換後の労働者についても特殊健康診断が必要となります。
詳細は、厚生労働省ホームページをご確認ください。
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Q.高温断熱ウールは労働安全衛生法第57条(名称等表示)の適用対象物質ですか?
A.平成27年8月12日付けで「労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令」が公布され、人造鉱物繊維が表示物質として追加されました。そのため、人造鉱物繊維である高温断熱ウールも表示物質になります。
高温断熱ウール及び高温断熱ウールを1重量%を超えて含有する製品については、譲渡・提供時の容器・包装への名称等の表示が必要になりますなお、「運搬中及び貯蔵中において固体以外の状態にならず、かつ、粉状にならない物(危険物又は皮膚腐食性のある物を除く。)」については、表示義務の適用から除外されます。
(「高温断熱ウール製品の取扱い 4.1.3」を参照のこと)
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Q.高温断熱ウールはSDS(製品安全データシート)発行義務のある物質ですか?
A.高温断熱ウールは、労働安全衛生法第57条の2(文書等の発行)に基づく通知対象物(314人造鉱物繊維)に位置づけられるため、SDSの発行義務がある物質です。
(「SDSモデルシート」を参照のこと)
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1.4特化則
Q.特定化学物質障害予防規則(特化則)の適用となる高温断熱ウールとは何ですか?
A.リフラクトリーセラミックファイバー(以下、RCF)、及びRCFを1重量%を超えて含有する製品となります。
リフラクトリーセラミックファイバー(CASNo.142844-00-6)は、国際がん研究機関(IARC)で発がん性分類が2Bであり、シリカとアルミナを主成分とした非晶質の人造鉱物繊維ことをいいます。
以下の繊維は、特化則の適用対象外です。
- アルミナファイバー(CASNo.675106-31-7)
- アルカリアースシリケートウール(CASNo.436083-99-7)
- ロックウール(CASNo.−)
- グラスウール(CASNo.65997-17-3)
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Q.リフラクトリーセラミックファイバー含有製品は、特定化学物質障害予防規則(特化則)の対象となりますか?
A.特化則の適用対象は、リフラクトリーセラミックファイバー(RCF)及びRCFを1重量%を超えて含有する製品です。
ただし、特化則第2条の2に「バインダーにより固形化された物その他のリフラクトリーセラミックファイバー等の粉じんの発散を防止する処理が講じられた物を取り扱う業務」については、特化則の適用除外であることが示されています。
具体的には、バインダーの使用等で処理されたボード、フェルト、ペーパー、モールド等の成形品、ウェットフェルト、ペースト状の湿潤化された不定形品、密封された製品などが上げられます。
なお、バインダーの使用等で処理された成形品であっても、当該物の切断、穿孔、研磨等を行う場合には、RCF等の粉じんが発散するおそれがあるため、特化則の適用をうけます。
また、湿潤化された製品を取り扱う場合であっても、乾燥された製品を切断、穿孔、研磨等を行う場合には、特化則の適用をうけますので、ご留意ください。
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Q.家電や自動車等に、すでに部品として組み込まれたリフラクトリーセラミックファイバー製品は特定化学物質障害予防規則(特化則)の適用対象となりますか?
A.既に部品として組み込まれたリフラクトリーセラミックファイバー製品については、リフラクトリーセラミックファイバー製品、そのもの自体を取り扱うことがない場合には、特化則の適用対象外となります。
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Q.リフラクトリーセラミックファイバーを使用した炉設備を、操業休止時に清掃等のため開放するような作業を実施していますが、本作業は特定化学物質障害予防規則(特化則)の適用対象作業ですか?
A.「炉設備の操業休止期における清掃等のため開放する作業」について、リフラクトリーセラミックファイバー製品を取り扱う業務(適用対象外の業務を除く。)に該当するのであれば、特化則の適用対象となります。それ以外の場合は、適用対象外です。
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Q.リフラクトリーセラミックファイバー製品を取り扱う場合、どのような種類の作業主任者を選任すればよいですか?
A.リフラクトリーセラミックファイバー製品を取り扱う場合には、「特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技術技能講習」を修了した者のうちから、特定化学物質作業主任者を選任し、次の事項を行わせることが必要です。
- 作業に従事する労働者が対象物に汚染され、吸入しないように、作業の方法を決定し、労働者を指揮すること。
- 局所排気装置、プッシュプル型換気装置その他労働者が健康障害を受けることを予防するための装置を1ヶ月を超えない期間ごとに点検すること。
- 保護具の使用状況を監視すること。
なお、作業主任者は上記事項を常時遂行できる立場である者を選任する必要があり、交替制勤務の場合には、各直ごとに選任する必要があります。
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Q.リフラクトリーセラミックファイバー製品を取り扱う作業場で行う作業環境測定は、どこに依頼すればよいですか?
A.作業環境測定は、作業環境測定士(分析は1号(粉じん)の資格を持つ第一種作業環境測定士資格を有するもの)が行う必要があります。
社内に当該作業環境測定士が不在の場合には、各都道府県の労働基準局に登録がある作業環境測定機関のうち、1号(粉じん)の登録を持つ機関を選択し、委託してください。
参考までに、日本作業環境測定機関に会員登録されている作業環境測定機関は以下のサイトに掲載されています。
https://www.jawe.or.jp/link/sokuteikikanichiran1.html
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Q.リフラクトリーセラミックファイバー製品を取り扱う作業場で、他の種類の繊維状物質も同時に取り扱っていますが、測定値に影響はありませんか?影響がある場合に、リフラクトリーセラミックファイバーだけを選択的に測定する方法はありますか?
A.リフラクトリーセラミックファイバーの作業環境測定は、位相差顕微鏡を用いた計数法で行います。計数法の場合、繊維状物質全体を計数するため、リフラクトリーセラミックファイバーだけを選択的に計数することはできないため、鉱物繊維を同時に取り扱っている場合は、当該繊維も含んだ繊維数濃度となる可能性があります。
この場合には、リフラクトリーセラミックファイバーだけを選択的に計数することができる「分散染色法」を実施する必要があります。分散染色法の実施可否については、測定を依頼する作業環境測定機関にご照会ください。
詳細は、公益社団法人日本作業環境測定協会発刊「作業環境 2016;.37(4):48-57」を参照ください。
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Q.リフラクトリーセラミックファイバー製品の加工を工場で行っていますが、どのような呼吸用保護具を選定すればよいですか?
A.リフラクトリーセラミックファイバー(RCF)製品の加工を行う場合には、特定化学物質障害予防規則の規定にもとづき作業環境へのRCF粉じんの発生を抑制し、作業環境測定結果において管理区分Iの状態に維持することが必要です。
しかしながら、管理区分Iの状態を保てない場合には、RCF濃度レベルに応じて、下表を参考に、呼吸用保護具を選定することを推奨します。なお、呼吸用保護具のうち、国家検定の取替え式防じんマスクについては、顔面への密着の状態には特に留意するとともに、フィルタの点検と交換などの保守管理を適切に行う。
RCF繊維数濃度 8時間・時間荷重平均 |
呼吸用保護具の種類 |
面体の種類 |
フィルタの性能区分 |
3f/cm3以下 |
半面形面体の取替え式防じんマスク |
RL2,RL3,RS2,RS3 |
15f/cm3以下 |
全面形面体の取替え式防じんマスク 半面形面体の電動ファン付き呼吸用保護具 |
RL2,RL3,RS2,RS3 PL2,PL3,PS2,PS3 |
30f/cm3以下 |
全面形面体の電動ファン付き呼吸用保護具 |
PL3,PS3 |
全面形面体の送風機形ホースマスク 全面形面体の一定流量形エアラインマスク |
|
30f/cm3〜 |
全面形面体のプレッシャデマンド形エアラインマスク 全面形面体のプレッシャデマンド形エアラインマスク(緊急時吸気切替警報装置付き) 全面形面体の複合式プレッシャデマンド形エアラインマスク |
(「JIS T 8150:呼吸用保護具の選択、使用及び保守管理方法」及び「厚生労働省通達基発第0207006号:防じんマスクの選択、使用等について」を参照に当工業会で選択)
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Q.今回、特定化学物質障害予防規則(特化則)で、リフラクトリーセラミックファイバー製品を窯、炉等に貼付けること等の断熱又は耐火の措置をとる作業等については、100以上の防護係数が確保できる呼吸用保護具の使用が必要とのことですが、具体的にどのような呼吸用保護具を選択すればよいですか?
A.具体的には、以下の呼吸用保護具が厚生労働省より例示されています。
- 電動ファン付き呼吸用保護具の規格(平成26年厚生労働省告示第455号)に定める粒子捕集効率が99.97%以上かつ漏れ率が1%以下のもの
このほかに、以下も使用できます。
- 全面形の面体を有する送風機形ホースマスク
- 全面形の面体を有する一定流量形のエアラインマスク
- 全面形の面体を有する(複合式)プレッシャデマンド形エアラインマスク
今回、指定された当該作業については、RCF粉じんの発じんが多いため、作業者には呼吸用保護具を顔に密着させて使用していただく必要があります。通常の防じんマスクの場合、マスク着用の仕方が良好でないと、顔のすきまから粉じんが入り込み、作業者がRCF粉じんを吸入してしまう可能性があります。一方、電動ファン付き呼吸用保護具の場合、電動ファンが一定量の空気を送り込んでくれるため、マスク内が陽圧になります。そのため、マスクと顔にすきまがあったとしても、外の空気がマスク内に流入しないため、作業者が外部の汚染した空気を給することを極力低減することができます。
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Q.特定化学物質障害予防規則を順守しなかった場合に罰則はありますか?
A.労働安全衛生法で規定されている様々な事項に対する違反行為には、罰則が設けられています。例えば、事業者への労働災害防止措置が義務付けられていますが、これを怠った場合、労働災害の発生の有無に関係なく、最終的に刑事責任が科せられる可能性があります。
特化則規定に関する罰則内容例を以下に示します。
・6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金 安全衛生教育実施違反 作業主任者の未選任 作業環境測定の未実施
・50万円以下の罰金 健康診断の未実施 健康診断結果の未記録 健康診断結果の非通知
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1.5労働衛生対策
Q.GHS(化学品の分類および表示に関する世界調和システム)に沿った、平成18年12月施行の労働安全衛生法の改正により、SDSに環境/衛生上の評価とシンボルマークの表示を行うことになったと思いますが、この対応はされていますか?
A.GHS対応MSDSをHP上で公開しています。
(「SDSモデルシート」を参照のこと)
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Q.高温断熱ウールの取扱い作業で、防じんマスクの着用を必要とするのはどのような場合ですか?
A.粉じん則に該当する作業に従事するような場合は防じんマスクの着用が必要です。
粉じん則に該当する作業以外にも、粉じんの発生があるような場合は、防じんマスクの着用を推奨します。
なお、リフラクトリーセラミックファイバーの取扱いについては、特定化学物質障害予防規則により呼吸用保護具の着用が義務付けられています。
(「高温断熱ウール製品の取扱い 4.1.2」を参照のこと)
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Q.高温断熱ウールの取扱い作業で、使用する呼吸用保護具は、どのような型式のものが適当ですか?
A.浮遊中の高温断熱ウール濃度に応じて、適切な呼吸用保護具を選定します。
(「高温断熱ウール製品の取扱い 4.1.2(5)」を参照のこと)
なお、呼吸用保護具のうち、フィルタ交換型の半面体防じんマスクを使用する場合は、国家検定品を使用し、かつ顔面への密着性に留意することです。また、フィルタの点検と交換などの保守管理を適切に行うことです。
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1.6廃棄物/リサイクル対応
Q.高温断熱ウールの廃棄方法(分類など)を教えてください。また、廃棄の際にはどのような法律や規制がかかるのでしょうか?
A.高温断熱ウールは、廃棄物の分類では“ガラスくず・コンクリートくず・陶磁器くず”に該当します。廃棄処分は、安定型処分場で差し支えありません。高温断熱ウール製品が不要になり、廃棄する場合は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(略称:廃棄物処理法、廃掃法)の適用を受けることになります。
(「高温断熱ウール製品の取扱い 4.2」を参照のこと)
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Q.高温断熱ウールをリサイクルする方法、業者はありませんか?
A.高温断熱ウール及び高温断熱ウール製品の廃材をリサイクルする場合は、受入先が都道府県許可の中間処理業を取得しているか、環境大臣の産業廃棄物広域認定を取得していれば、リサイクルが可能になります。
現時点では、工業会会員では一部の会員がこの認定を受けています。なお、高温断熱ウール及び高温断熱ウール製品の廃材を高温断熱ウールの原料に戻すことは、現時点では困難ですが、それ以外の原料としてリサイクルすることは可能と考えています。
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1.7その他
Q.高温断熱ウールの2019年度の取扱量は?
A.約10,000Tonです。ただし、アルミナファイバー(PCW)は除きます。
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2.海外編
Q.高温断熱ウールには、欧州RoSH指令(廃電子機器に関する有害物質の使用禁止令)の基準を超えるような重金属(Cd、Pb、Cr6+、Hg)が含まれていますか?
A.高温断熱ウールには、RoSH指令の基準を超えるような重金属(Cd:カドミウム、Pb:鉛、Cr6+:6価クロム、Hg:水銀)は含まれておりません。
(「高温断熱ウール製品の取扱い 表1.1」を参照)
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Q.海外での法規制はどうなっていますか?
A.現在のところ、使用を禁止している国はありません。ただし、各国で労働衛生規制は行ってはおります。
また、欧州では、REACH規則において、RCF(リフラクトリーセラミックファイバー)は、SVHC候補物質に選定されています。詳細については、「高温断熱ウール製品の取扱い 第3章」を参照下さい。
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Q.高温断熱ウールの規格で、ISO規格はありますか?
A.高温断熱ウールそのもののISO規格はありませんが、試験方法に関する規格(ISO 10635「耐火製品−セラミック繊維製品の試験方法」)があります。
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